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令和元年台風15号19号の被災世帯へ住宅補修費・災害援護費の貸付が始まりました。
2019年11月20日

令和元年台風第15号及び第19号により被災した世帯に対する生活福祉資金「福祉費における住宅補修費・災害援護費」(特例貸付)の実施について


【受付開始日】令和元年11月20日(水)
【貸付内容】
・被災した住宅等の補修・保全のための資金(住宅補修費)上限250万円
・災害を受けたことによる臨時に必要となる経費(災害援護費)上限150万円 ※家具什器費や転居費用など。生活費は対象外
【貸付対象】
・江戸川区に住所を有し被災した世帯
・江戸川区に被災地から避難している世帯
※都内全域も対象となりますので、お住まいの市町村区社会福祉協議会へご相談ください。
(和元年台風第15号及び第19号による災害に伴う災害援助法)の適用となった地域および被災したため特例措置が必要な地域として各都道府県が設定した地域に住所を所有している低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯)
【貸付条件】
@連帯保証人 原則必要
A据置期間 2年以内
B返済期間 据え置き期間経過後20年以内
C貸付利子 無利子(連帯保証人あり)または、年1.5%(連帯保証人なし)
【注意点】本資金よりも、「弔慰金の支給に関する法律による災害援護資金」を利用することが優先されますので、その対象世帯になる世帯はそちらを利用してください。本資金との併用はできません。
【必要書類】
罹災証明書ほか、担当窓口へお問い合わせ下さい。
【相談窓口】
江戸川区社会福祉協議会 生活福祉資金担当
〒132-0031 江戸川区松島1-38-1グリーンパレス1階
電話03-5662-5557 FAX03-3654-2940
開所時間 平日8:30〜17:15
相談は予約制です。


      


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