江戸川区社会福祉協議会

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令和2年7月豪雨に伴う都内避難者への貸付について
2020年08月11日

社協事務局

緊急小口資金(災害時特例貸付) のご案内

担当部署:江戸川区社会福祉協議会 生活福祉資金担当03-5662-5587(相談、申請は予約制です)
令和2 年 7 月豪雨 により被災した地域から都内へ避難してきた世帯に対する貸付を8月11日から受付開始しています。

緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の 豪雨 により都内に 避難してきた方について特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うものです。 但し、他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外となります 。
■ 対象
下記の地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯( 都内避難者に限る
「令和 2 年 7 月豪雨 により災害救助法の適用となった地域 」( 9 県 98 市町村)※ 7 月 29 日時点

■ 申込み先 避難先の区市町村の社会福祉協議会

■ 申込みに際して必要な書類等
□ご本人にご用意いただくもの
@ ご本人の確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、パスポート 、住基カード 等)
A 印鑑(実印をお持ちの場合は実印)
※@Aのうち、ご用意できないものがある場合はご相談ください。
□社会福祉協議会でご記入いただくもの
B 要件確認票
C 借入申込書
D 借用書
E 預金口座振替依頼書(返済金の口座引落しのためのものです
□その他、東京都社 会福祉協議会が指定する書類
■貸付金の送金
□ご指定の金融機関口座
(ご本人名義に限る に振り込みます。送金までは4日 程度 かかります。
※金融機関口座が使用できない状況の方は、ご相談ください。
■貸付後 の手続き
今後の落ち着き先が
決まりましたら、住所をご連絡ください。
■ご返済について
□原則として
金融機関口座引落しで毎月ご 返済いただきます。 返済が始まるのは貸付の1年後です。
引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
□ご返済
金額
貸付金額
10万 円 ※特別な場合は20万 円 も可
特別な場合とは、
以下の場合です。
■世帯員の中に亡くなった方がいるとき ■ 世帯員に要介護者がいるとき、
■世帯員が 4人以上の世帯
■重傷者、妊産婦、20歳未満の未就労の子ども、行方不明者 がいる世帯
●利 子 無利子
●据置
期間 1年
●返済期間
2 年 (24回払い
●連帯保証人
不要

ただし、お約束の期限までに 返済が完了しない場合、残元金に対して年 3%の延滞利子が発生します。


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