2021年01月22日 |
なごみの家「にこにこ運動教室」の中止について
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2021年01月15日 |
令和3年度くすのきカルチャー教室生徒募集に関する最新情報(その3)
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2021年01月07日 |
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2020年12月26日 |
令和3年度くすのきカルチャー教室生徒募集に関する最新情報(その2)
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2020年12月18日 |
なごみの家鹿骨休館日のご案内
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2020年12月11日 |
令和3年度くすのきカルチャー教室生徒募集に関する最新情報
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2020年12月03日 |
令和3年度正規職員採用選考について
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2021年01月07日 |
ご寄附をいただいた皆さま(12月)
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2020年12月01日 |
歳末たすけあい運動激励金贈呈
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2020年12月08日 |
給付型奨学金の募集案内です!ヒカリ興業奨学基金奨学生募集
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2020年12月04日 |
ご寄附をいただいた皆さま(11月)
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2020年11月02日 |
ご寄附をいただいた皆さま(10月)
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2020年09月07日 |
くつろぎの家閉館のお知らせ
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2020年08月26日 |
にこにこ運動教室の再開について
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2020年10月01日 |
ご寄附をいただいた皆さま(9月)
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2020年09月01日 |
ご寄附をいただいた皆さま(8月)
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2020年08月11日 |
令和2年7月豪雨に伴う都内避難者への貸付について
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2020年05月30日 |
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2020年05月26日 |
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2020年05月20日 |
未使用のマスクを募集しています
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2020年02月19日 |
なごみの家「なごみの家食堂」「にこにこ運動教室」の中止について
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新型コロナウイルス感染症の影響で就労所得が減った世帯を対象としています。 特例貸付は下記の2種類(緊急小口資金、総合支援資金)があります。 下記を参考に、感染防止のため、申請書類は江戸川区社会福祉協議会へ簡易書留で郵送してください。
緊急小口資金(特例貸付)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の生計中心者(同居人の中で収入が一番高い方)が郵送申請できる貸付制度です。 約2〜3週間の審査があります。決定した場合は送金をもって決定とし、通知は行いません。一度しか利用できませんので重複申込にご注意ください。 貸付上限額は20万円です。送金の1年後から最大2年間で月賦返済となります。※下記「据置期間の延長についてのおしらせ」参照
総合支援資金(特例貸付)
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっており、生活再建までの一定期間の生活費が必要な世帯の生計中心者が郵送申請できる貸付制度です。
約1か月の審査期間があります。決定した場合、送金をもって決定とし、通知は行いません。
貸付上限額は:単身世帯 月15万円×3か月=45万円、複数世帯 月20万円×3か月=60万円の申請となります。最終送金の1年後から最大10年間で月賦返済となります。※下記「据置期間の延長についてのおしらせ」参照
申込〜返済までの流れ
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申請書類をダウンロードしてA4サイズで印刷する。(自宅のプリンターやコンビニのコピー機等で印刷)
緊急小口資金 ダウンロードはこちら
総合支援資金 ダウンロードはこちらダウンロードできない場合は、電話で資料請求してください。※届くまで1週間要します。
社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会03-5662-5587(平日9:00〜11:45 13:00〜16:00) -
書類一式を江戸川区社会福祉協議会へ簡易書留で送付してください。
(送料は自己負担です。締切:2021年3月31日必着。
但し、書類に不備がある場合、締切日までに申請されても再提出や確認事項が
締切を過ぎる場合、申請できません。)送付先住所 〒132-0031江戸川区松島1-38-1 江戸川区社会福祉協議会 特例担当宛
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申請書類に不備がある場合⇒電話連絡や書類返送により確認、再提出を求めますので速やかに応答してください。
定めた期日までに応答がない場合、申請は却下されます。
申請書類に不備がない場合⇒特に電話連絡や通知はありません。 -
審査結果が貸付可能な方へ「東京都社会福祉協議会」から送金されます。通知はありません。
審査結果が貸付不可な方へ 電話連絡または通知によりお知らせします。 -
送金の1年後から月賦返済します。※下記「据置期間の延長についてのおしらせ」参照
返済手続き等の書類は東京都社会福祉協議会より通知される予定です。
尚、今回の特例措置では新たに、返済時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の返済を免除することができることとしています。
緊急事態宣言の再発令を受けて、改めて生活と雇用を守る支援策が国において取りまとめられました。
この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、
令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
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