江戸川社協について
社協は、「社会福祉法」(平成12年5月、社会福祉事業法から社会福祉法に改正)に基づいて全国・都道府県・区市町村に設置されている社会福祉法人で、社会福祉法第109条に『地域福祉の推進役』として位置付けられています。
江戸川区社会福祉協議会は、昭和29年7月9日に任意団体として設置され、昭和39年7月23日に社会福祉法人として認可された公共性をもった民間の自主的団体で、江戸川区の地域福祉推進の中核的役割を担っています。
役員・財源
役員は、区内の民生・児童委員、町会・自治会、社会福祉施設・団体の代表者、行政機関の職員により構成されています。会員は、区民、社会福祉施設、社会福祉関係団体等です。
また、会の運営は、会員の会費、寄附金、および区の補助金、委託金によって行われています。