成年後見制度利用相談
成年後見制度利用を考えている方からのご相談をお受けします。申立書作成については、専門職におつなぎします。
本人や親族による申立てが難しい場合には、区長による申立ても行っています。
任意後見制度についてのご相談もお受けしています。
目次
- 《成年後見制度》
- 成年後見制度の詳しい内容を知りたいのですが
- 成年後見制度の申立方法を知りたいのですが
- 《任意後見制度》
- 《お問合せ、ご意見》
内容
成年後見制度
成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか?
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となった人について、家庭裁判所から選ばれた後見人等が、その判断能力を補い、本人に代わって財産の管理や各種契約などの法的な手続きを行うことで、本人の権利や利益を守る制度です。
どうして成年後見制度を利用する必要があるのでしょうか?
介護保険制度や障害者総合支援法等の福祉サービスは利用者と事業者との契約でサービス提供を受けられるようになっています。
認知症やその他の障害によって判断能力が不十分な方については、誰かが代わって契約を結ぶ必要があり、成年後見制度の利用が考えられます。
また、各金融機関等では、預貯金の解約、各保険の入院給付金などの受け取りについて、本人の意思確認を基本としておりますので、各金融機関からこの制度の申立を勧められることもあります。
そのほかに、認知症の熟年者や知的障害・精神障害を抱えている方が、悪徳商法などの高額な買い物をしてしまった場合は、この契約を取消しすることができます。
この取消は、相手側に詐欺などの違法行為があったことを証明しなくても、商品を使用していても可能となります。
成年後見制度の詳しい内容を知りたいのですが
成年後見制度には、本人の意思判断能力の度合いによって、補助・保佐・後見の3つの類型があります。
補助類型とは?
補助類型の対象となるのは、自分で契約などはできるけれども、本人の利益のために内容によっては誰かに手伝ってもらったり代わってもらうのがよいと思われる人(軽度の知的障害者・精神障害者・初期の認知症にある人)などです。
補助を必要とする人には、補助人が付きます。
補助人は、裁判所が認めた事項(民法第13条第1項に定める行為の一部に限定)についての契約を取り消す権限(同意権・取消権)、補助を受ける人に代わって契約を行う権限(代理権)が与えられます。
(同意権・取消権)と(代理権)については、補助開始申立をする際に、それぞれ(同意権付与の申立)(代理権付与の申立)をして与えられます。
これらの全ての申立には、本人の同意が必要となります。
保佐類型とは?
保佐類型の対象となるのは、日常の買い物など簡単な契約はできるけれども重要な財産(土地など高額な物)の売買や管理などには、常に援助が必要な人(知的・精神障害のある人、認知症がある程度進行している高齢者)などです。
保佐を必要とする人には、保佐人が付きます。
保佐人は、民法第13条第1項の定める法律行為(不動産を処分したり、お金を借りたりする)については、それが不利益な契約である場合、契約を取り消す権限(同意権・取消権)が与えられます。
また、保佐を受ける人に代わって契約を行う権限(代理権)は、裁判所が認めた事項について、与えられます。
(代理権)については、保佐開始申立をする際に、(代理権付与の申立)をして与えられます。
(代理権付与の申立)については、本人の同意が必要となります。
後見類型とは?
後見類型の対象となるのは、自分の財産を管理したり処分することが全くできない人(重度の知的障害者、精神障害者、認知症高齢者)です。
後見を必要とする人には、後見人が付きます。
後見人には、日常生活に関する行為以外の行動については、それが不利益な契約である場合、契約を取り消す権限(同意権・取消権)が与えられます。
また、後見を受ける人に代わって、契約を行う権限(代理権)については、財産に関するすべての法律行為に与えられています。
成年後見制度の申立方法を知りたいのですが
どこに申立をすればいいのかしら?
本人の住居地・もしくは生活をしている本拠地を基準とした最寄の家庭裁判所に申立をします。
東京都の場合、23区内及び諸島は東京家庭裁判所本庁の管轄になり、その他の市町村は東京家庭裁判所立川支部の管轄になります。
申立できるのは、誰ですか?
本人、配偶者、四親等内の親族などです。
本人による申立が難しく、親族から申立協力が得られない場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認めた場合には、区市町村長が申立人になります。
※平成19年4月より当社会福祉協議会は法人後見を行っています。
原則として区長申立を行った区内在住者で他に適切な成年後見人または保護者のいない方の後見人を受任します。
決まった申立書はあるのですか?
成年後見制度は各家庭裁判所により異なります。
東京家庭裁判所での申立の際は、申立書以外に下記の書類が必要になります。
- 申立事情説明書、親族関係図
- 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本のコピー・預貯金通帳のコピー等)
- 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書のコピー等)
- 後見人候補者事情説明書
- 同意書(本人の配偶者及び子。子がいない場合は、本人の兄弟などの推定相続人)
東京家庭裁判所の申立書は「安心生活センター」でもお渡しできます。
東京家庭裁判所 後見・保佐・補助開始の審判手続き
申立の際は、「成年後見申立の手引~東京家庭裁判所に申立てをする方のために~」をご参照ください。
東京家庭裁判所以外で申立てをされる方は、申立てをする家庭裁判所に申立書以外に必要な資料や説明書についてお問い合わせください。
申立書のほかに、必要となる書類はありますか?【3ヶ月以内のもの】
本人
- 戸籍謄本 1通
- 住民票 1通【世帯全部・省略のないもの】
- 登記されていないことの証明書 1通
- 所定の書式(成年後見用)の診断書 1通
- 場合によっては、愛の手帳の写し(総合判定の記載のあるページの写しも必ず添付してください。)
後見人候補者
- 戸籍謄本 1通
- 住民票 1通【世帯全部・省略のないもの】
申立にかかる費用はどれくらい掛かるのかしら?
申立に掛かる費用は、鑑定費用は別として6,620円から9,130円です。
内訳は次になります。
- 申立費用: 800円(収入印紙)【1件につき】
(内訳 400円×2枚)
代理権付与の申立、同意権付与の申立は各1件となります。 - 登記費用: 2,600円(収入印紙)
(内訳 1,000円×2枚・300円×2枚) - 郵便切手費用
後見の場合:3,220円【東京家庭裁判所】
保佐、補助の場合×4,130円【東京家庭裁判所】
申立する家庭裁判所によって、切手の値段が変わります。 - 鑑定費用: 5万円から10万円程度
補助類型での申立には、鑑定が必要ではありませんから、鑑定費用はかかりません。
※これらの費用には、添付書類の費用は入っておりませんので、ご注意ください。
申立後、どのような流れで後見人などが選任されるのかしら?
申立を受けた家庭裁判所では、申立人や本人、後見人候補者から事情を聞き、本人の生活状況や申立の必要性、後見人候補者等の的確性についての調査を行います。後見類型、保佐類型の申立の場合は、本人の意思判断能力を判定するために、原則で鑑定が行われます。
補助類型は、基本的に鑑定は必要ではありません。
鑑定の結果や家庭裁判所による審問の結果から、本人の類型が決定がされます。
また、後見人等候補者も本人の財産内容や申立事情に応じて、ふさわしい人が後見人に決定されます。
そのため、必ずしも後見人等候補者が後見人に決定するとは限りません。
申立から審判まで、おおよそ2、3ヶ月ぐらいですが、場合によっては数ヶ月ぐらい掛かることもあります。
∗東京家庭裁判所での申立は予約制になりました。
任意後見制度
任意後見制度とは、どのような制度ですか?
任意後見制度とは、ご自分の意思判断能力が衰える前に、意思判断能力が衰えてしまったときに備え、ライフプラン(生活設計)を決めておいて、ご自分が選んだ代理人(任意後見人)に実行してもらうという制度です。
そうすることで、ご自分が意思判断能力が低下したときにも、ご自分の意思を反映させることができます。
任意後見制度は具体的にどういった手続きをするのですか?
ご自分で代理人を選び、今後の生活設計(ライフプラン)をたて、公証役場で療養監護や財産管理について代理権を与える契約=任意後見契約を結び、公証人が作成する公正証書にします。
本人が、意思判断能力が低下した後に、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
家庭裁判所から任意後見監督人が選任された時点から、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づいて代理権の行使が開始されます。
この、任意後見監督人とは、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを監視する役割を果たします。
申立の際は、「任意後見監督人選任の申立てをされる方へ」をご参照ください。
お問合せ、ご意見はこちらへ
申立をお考えの方は、ぜひ「安心生活センター」へご連絡ください。
窓口にお越しの際は、下記の電話へご予約をお願いします。
電話 03-5662-7690、03-5662-7696