福祉サービスに関する苦情相談
江戸川区社会福祉協議会では、福祉サービスに対する「苦情解決委員制度」を設けています。
この制度は、福祉サービスに対して苦情不満などを直接言いにくい場合でも、皆様に代わって「苦情解決委員」が公正中立な立場で対応します。
制度の概要
苦情解決委員とは
人格が高潔で、福祉・法律・医療等に関し優れた識見をもった専門家で、区長から委嘱をされた方々です。苦情解決委員会は福祉サービスに関して次のことを行います。
- サービス利用者からの苦情申出に中立的な立場で適切かつ迅速に対応します。
- 必要があれば自らの判断で問題を取り上げ調査します。
- 福祉サービス事業者に対して、是正を求めて勧告したり、意見を表明します。
どんな時に相談ができるのですか?
心身障害者・児に関するサービス、子ども家庭に関するサービス、高齢者に関するサービスに関して区・事業者に対して苦情や不満のある時。(原則として、介護保険法および障害者総合支援法に基づく福祉サービスを除きます)
例えば
- サービス内容が劣悪と感じる時
- 従事者との相性が悪い
- 不誠実な対応
- 不当な料金の請求
- 施設内で虐待を受けた時
- サービス提供時に物理的・身体的損害を受けた
など
※ただし、次のものは受けられません
- 裁判所に訴えているもの、または不服申し立てをしているもの
- 既に裁判所の判決、または不服申し立ての裁決が確定しているもの
- 当委員に既に申し立てしたもの、及び原則として苦情の発生が1年以上前のもの
- 福祉サービス運営適正化委員会において終了しているもの
など
どのような人が苦情申し出できるのですか?
- 現に福祉サービス等の利用をし、もしくは取り消され、またはその申請を却下された方
- 本人の配偶者または三親等以内の親族の方
- 本人と同居している方
- 区内の民生・児童委員
- その他、区長が特に必要と認める方
申し出の仕方 申し出後の流れ
申し出の仕方
1 電話、FAX等で相談日を予約
2 苦情申出書に苦情内容を記入し、相談日に持参
3 苦情担当職員と面接
苦情申し出後は…
1 苦情対象となった機関に対し必要な調査を行います
※約1ヶ月後に、苦情を申し出た方に調査結果を文書でお知らせします。
2 必要に応じて苦情の対象となった機関に対し提言などを行います
申出書/事務局
申出書
受付時間 | 月~金曜日(土日祝除く) |
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8:30~17:00まで | |
提出先 | グリーンパレス新館1階 |
江戸川区社会福祉協議会 苦情解決委員会事務局 | |
問い合わせ | 江戸川区社会福祉協議会 苦情解決委員会事務局 |
03-3653-6275、03-5662-7214 | |
備考 |
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福祉サービス苦情申出書PDFはこちら |
事務局
法人名 | 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会 |
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住所 | 〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス1階 |
電話 | 03-3653-6275、03-5662-7214 |
FAX | 03-5662-7689 |